山口県の住民が、四国電力伊方原発3号機の運転差し止めを求めていた仮処分の抗告審で、広島高裁は住民側の請求を認め、運転差し止めを命じました。
広島高裁は午後2時過ぎ、山口県の住民3人の申し立てを認めて、運転を認めない決定をしました。森一岳裁判長は、決定文で原発2キロ以内にある断層の調査が、不十分で活断層がないとは言えないと指摘。
裁判の本訴の一審判決までの運転停止を命じました。
(木村則夫/原告団長) 「ただもう感激をしているところです。みんなで頑張ってきた成果、ようやく実ったということで胸がいっぱい。胸がつまってもう、それだけです」
(四国電力/西崎明文 取締役) 「今回の決定につきまして、私どもは極めて遺憾であって、到底承服できるものではない。一刻も早く命令を取り消していただけるように決定文の詳細を確認した上で、速やかに不服申し立ての手続きをしたい」
伊方原発3号機をめぐっては、2017年に広島高裁が仮処分決定で期限付きで運転停止を命じましたが、その後の異議審で取り消され、2018年再稼働しています。
3号機は定期検査のため2019年12月から運転を停止していますが、今回の決定で検査が終了しても稼働できない見通しです。