香川県は4月25日から5月6日まで特措法に基づいて、商業施設やレジャー施設などに対して休業要請を行うことを決めました。また飲食店には、午後8時以降の営業を止めるよう求めます。
22日夜、香川県庁で開かれた対策本部会議で浜田知事が発表しました。対象はレジャー施設や大学・学習塾、運動施設、劇場、集会・展示施設などです。生活に欠かせない小売業やサービス業は除きます。 期間は4月25日から5月6日までです。飲食店に対しては、この期間、午後8時以降の営業休止を要請します。
このほか、特措法に基づかない県独自の措置として、5月2日から6日まで、県外から多くの観光客が見込まれる人気うどん店に対しても休業へ協力を依頼します。
休業要請に協力した中小企業には20万円。営業時間を短縮した飲食店や、休業に協力したうどん店に対しては10万円の協力金を支給します。