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中国で個人が「香川小豆島」の商標登録出願…中国商標局は登録認めず 香川

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 中国・大連市の個人が「香川小豆島」を商標登録しようとしていた問題で、中国商標局が登録を認めない判断をしたことが分かりました。

 香川県によると中国・大連市の個人が2019年1月、麺や調味料などで「香川小豆島」の文字を商標として登録するよう中国商標局に出願しました。
 これを受けて香川県や小豆島の食品組合など7者が、2019年9月に異議申し立てを行っていました。

 その結果、中国商標局は2021年1月、「小豆島」は香川県に所在する有名な観光の島で、中国の公衆に知られている外国の地名であり、登録が認められると中国で小豆島の商品を販売する際、支障が出る恐れがあるとして、登録を認めない判断をしました。
 

 香川県などは、「『小豆島』が中国においてもよく知られていると認められたもので、異議申し立てが認められて喜んでいる」とコメントしています。

これまでにも同様の問題が…

 香川県がこれまでに商標に対して異議申し立てを行ったのは6件。そのうち既に結果が出たのは、今回のものを含めて3件です。

【既に結果が出ているもの(今回の「香川小豆島」を除く)】

・中国で出願された「讃岐烏冬」。2011年7月に異議申し立てが認められ、登録は棄却された。

タイで出願された「南僑讃岐」。異議申し立てによって、2019年2月にタイの出願が取り下げたものとみなされた。

【審議中のもの】

中国で出願された「讃岐牛」。2019年8月に異議申し立て。

・中国で出願された「小豆島」が2件。2019年12月と2020年3月に異議申し立て。

 今回、「香川小豆島」の異議申し立てが認められた香川県など7者は、この「小豆島」2件についても「同様の判断がなされることを願っています」とコメントしています。

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