中国・大連市の個人が「香川小豆島」を商標登録しようとしていた問題で、中国商標局が登録を認めない判断をしたことが分かりました。
香川県によると中国・大連市の個人が2019年1月、麺や調味料などで「香川小豆島」の文字を商標として登録するよう中国商標局に出願しました。
これを受けて香川県や小豆島の食品組合など7者が、2019年9月に異議申し立てを行っていました。
その結果、中国商標局は2021年1月、「小豆島」は香川県に所在する有名な観光の島で、中国の公衆に知られている外国の地名であり、登録が認められると中国で小豆島の商品を販売する際、支障が出る恐れがあるとして、登録を認めない判断をしました。
香川県などは、「『小豆島』が中国においてもよく知られていると認められたもので、異議申し立てが認められて喜んでいる」とコメントしています。
これまでにも同様の問題が…
香川県がこれまでに商標に対して異議申し立てを行ったのは6件。そのうち既に結果が出たのは、今回のものを含めて3件です。
【既に結果が出ているもの(今回の「香川小豆島」を除く)】
・中国で出願された「讃岐烏冬」。2011年7月に異議申し立てが認められ、登録は棄却された。
・タイで出願された「南僑讃岐」。異議申し立てによって、2019年2月にタイの出願が取り下げたものとみなされた。
【審議中のもの】
・中国で出願された「讃岐牛」。2019年8月に異議申し立て。
・中国で出願された「小豆島」が2件。2019年12月と2020年3月に異議申し立て。
今回、「香川小豆島」の異議申し立てが認められた香川県など7者は、この「小豆島」2件についても「同様の判断がなされることを願っています」とコメントしています。