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当時6歳の娘を殺害しようとした罪 母親(50)に懲役3年 執行猶予5年の判決「再犯を防ぐため専門的な指導や監督が不可欠」 高松地裁

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 香川県小豆島町の自宅で当時6歳の娘を刃物で刺して殺害しようとした罪に問われている女(50)の裁判員裁判で、高松地方裁判所は17日、女に懲役3年、保護観察付き執行猶予5年の判決を言い渡しました。

 判決によりますと、女は2024年4月、香川県小豆島町の自宅で当時6歳の娘の胸を刃物で複数回刺し、殺害しようとしました。娘は、全治7日間のけがをしましたが、命に別状はありませんでした。
 また女は2022年にも同じ娘の背中を刺すなどして無理心中を図ろうとしていました。この時、検察は女を不起訴としています。

 17日の判決で高松地裁の深野英一裁判長は「うつ病の症状を悪化させ、刃物で自分の腹部を刺すなどするとともに、我が子を道連れにしようとした動機は身勝手」「前回の事案で検察が起訴していれば、執行猶予期間中の再犯となる可能性が高く、その場合は実刑を免れない」と指摘。
 一方で「女は起訴後の刑事手続きを経験したわけではなく、実刑を選択するのはためらわれる」「再犯を防ぐために被害者との関わり合いや同居について専門的な指導や監督が不可欠」などと述べ、女に懲役3年、保護観察付き執行猶予5年の判決を言い渡しました。(求刑:懲役5年)

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