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【速報】強要未遂と香川県青少年保護育成条例違反の罪 元刑務官の男に執行猶予付き判決

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 少女2人をホテルに連れ込んだなどとして、強要未遂と香川県青少年保護育成条例違反の罪に問われた元刑務官の男(24)に、高松地裁は30日、懲役1年罰金10万円、執行猶予3年の判決を言い渡しました。

 起訴状などによりますと、男は2025年1月、SNSを通じて知り合った10代の少女に対し、「ホテルで会えんの?」「家に写真を放り込む」などのメッセージを送信して脅し、別の少女とともにホテルに連れ込むなどしました。

 男は犯行時、高松刑務所の刑務官を務めていましたが、27日付で懲戒免職処分を受けました。

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