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少女に暴行・女性のスカートの中を盗撮した罪 水道局職員の男(35)に罰金80万円を求刑 岡山

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 少女の腕を引っ張った暴行の罪と、女性のスカートの中を盗撮した罪に問われている岡山市の職員の男の裁判で、検察側は罰金80万円を求刑しました。

 暴行の罪と性的姿態等撮影の罪に問われているのは、倉敷市に住む岡山市水道局の職員の男(35)です。

 起訴状などによりますと男は2024年5月、岡山市を走る電車の中で少女の左腕をつかんで引っ張ったとされています。

 また、2024年6月、JR新大阪駅に停車中の新幹線の中で、スマートフォンを使って女性のスカートの中を盗撮した罪に問われています。

 30日の裁判で弁護側は、暴行の罪について「人違いによる冤罪」と主張。盗撮の罪については「スマートフォンの誤作動」「意図的ではない」と述べ、いずれも無罪を訴えました。

 一方、検察側は、暴行の罪について「被害者の少女の証言は信用できる」とし、盗撮の罪については「下着が映っていた。撮影のアングルなどから、意図的に撮っている」と指摘しました。そして、「反省の態度が一切ない」とした上で罰金80万円を求刑しました。

 判決は3月13日に言い渡されます。

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