受刑者の選挙権を制限する公職選挙法の規定を「違憲」と判断し、元受刑者の男性の選挙人名簿への登録を認めた高松地裁の判決を不服として、高松市選挙管理委員会は13日付で最高裁判所に上告しました。
この裁判は、実刑判決を受け仮釈放された高松市の元受刑者の男性(40)が選挙人名簿への登録を求めて起こしたものです。
高松地裁は3月31日、受刑者の選挙権を一律に制限する公職選挙法の規定を「違憲」と判断し、男性の訴えを認めました。
この判決を不服として、高松市選管は13日付で最高裁に上告しました。
選挙人名簿登録を巡る訴訟では、地裁の判決に不服がある場合、控訴はできませんが、最高裁に上告できると公職選挙法で定められています。
高松市選管は、「引き続き関係省庁と連携して適切に対応していく」などとコメントしています。