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【速報】仮釈放中の受刑者を選挙人名簿に登録しないのは「違憲」 原告の男性が勝訴 高松地裁

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 仮釈放中に選挙人名簿に登録されなかったことを巡って、高松市の男性が高松市選挙管理委員会に異議申し出の棄却を取り消すよう求めた民事裁判で、高松地方裁判所は31日、男性の訴えを認めました。

 男性は2019年に詐欺罪で懲役7年の実刑判決を受けた後、2025年7月に仮釈放され、8月に高松市に転入を届け出ました。

 高松市選挙管理委員会は受刑者の選挙権を制限する公職選挙法に従い、転入から3カ月が過ぎても男性を選挙人名簿に登録せず、男性からの異議申し出を棄却しました。

 男性は、公職選挙法で受刑者の選挙権が制限されることや、高松市選管が仮釈放中の自身の選挙権を制限するのは「国政選挙の選挙権を国民固有の権利と定めた憲法に違反する」と主張していました。

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