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仮釈放中の受刑者を選挙人名簿に登録しないのは「違憲」 原告の男性が勝訴 高松地裁

 仮釈放中に選挙人名簿に登録されなかった高松市の男性が、市の選挙管理委員会に異議申し出の棄却を取り消すよう求めた民事裁判です。高松地裁は受刑者の選挙権を一律に制限する公職選挙法の規定を「違憲」と判断し、男性の訴えを認めました。

 判決などによると原告の高松市の男性(40)は、2019年に詐欺罪で懲役7年の実刑判決を受けた後、2025年7月に仮釈放され、8月に高松市に転入しました。

 高松市選挙管理委員会は受刑者の選挙権を制限する公職選挙法に従い、転入から3カ月が過ぎても男性を選挙人名簿に登録せず、男性からの異議申し出を棄却しました。

 31日の判決で高松地裁の田中一隆裁判長は、最高裁の判例では「選挙の公正を害する行為をした者については選挙権の制限はやむを得ない」とされている。被告の高松市選管は「原告は公正な選挙権の行使が期待できない」としているが、抽象的な印象論の域を超えるものではない、として原告側の訴えを認めました。

 その上で、受刑者の選挙権を一律に制限する公職選挙法の規定は「違憲」と結論付けました。

 高松市選挙管理委員会は「判決内容を関係省庁と共に精査し、適切に対応してまいりたい」とコメントしています。

KSB 報道
執筆:KSB報道
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