高松市に住む仮釈放中の男性が、2025年、選挙人名簿に登録されなかったことをめぐり、選挙権を制限されるのは憲法に違反しているとして高松市選挙管理委員会を相手取り訴えを起こした民事裁判が19日に結審しました。
訴状などによりますと、原告の男性は東京地方裁判所で2019年9月に詐欺の罪で懲役7年の実刑判決を受けましたが、2025年7月に仮釈放され8月に高松市に転入を届け出ました。
転入後3カ月が経過すれば選挙人名簿に登録されますが、高松市選挙管理委員会は刑期が完了していない受刑者の選挙権を制限する公職選挙法に従い、男性を選挙人名簿に登録しませんでした。
原告の男性は、公職選挙法で受刑者の選挙権が制限されることや市選管が仮釈放中の自身の選挙権をも制限するのは「憲法に違反する」などと主張しています。
一方、被告側の市選管は、受刑者の選挙権を制限することは合憲であり仮釈放中であっても受刑者であることに変わりはなく、選挙人名簿に登録しなかったのは適法であるなどと主張。
裁判は19日に結審し、判決は3月31日に言い渡されます。