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不正な手段で駐屯地内に入る 3等陸曹(31)が減給の懲戒処分 善通寺駐屯地

 不正な手段で駐屯地に入ったとして、陸上自衛隊善通寺駐屯地第15即応機動連隊の3等陸曹(31)が、28日、減給1/5(1カ月)の懲戒処分を受けました。

 善通寺駐屯地によりますと、3等陸曹は2023年7月14日、善通寺駐屯地で正しい入り方が定められているにも関わらず、不正な手段により駐屯地の中に入りました。警備上の観点から、詳しい情報は公表していません。

 3等陸曹は「できごころです」と話しているということです。

 第15即応機動連隊1等陸佐の柿内慎治隊長は「誠に申し訳ないと思っています。今後更なる指導の徹底を図り、再発防止に努める」とコメントしています。

KSB 報道
執筆:KSB報道
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