不正な手段で駐屯地に入ったとして、陸上自衛隊善通寺駐屯地第15即応機動連隊の3等陸曹(31)が、28日、減給1/5(1カ月)の懲戒処分を受けました。
善通寺駐屯地によりますと、3等陸曹は2023年7月14日、善通寺駐屯地で正しい入り方が定められているにも関わらず、不正な手段により駐屯地の中に入りました。警備上の観点から、詳しい情報は公表していません。
3等陸曹は「できごころです」と話しているということです。
第15即応機動連隊1等陸佐の柿内慎治隊長は「誠に申し訳ないと思っています。今後更なる指導の徹底を図り、再発防止に努める」とコメントしています。