東京オリンピックを巡る談合事件で、イベント制作会社「セレスポ」と会社の元専務が独占禁止法違反の罪に問われている裁判で東京地裁は有罪判決を言い渡しました。
セレスポと元専務の鎌田義次被告(61)は大会の運営業務を巡り、不正な受注調整をした独占禁止法違反の罪に問われています。
初公判で法人としてのセレスポと鎌田被告は起訴内容を否認していました。
東京地裁は18日の判決で「関係会社との間で受注予定の会社を決定し、受注予定の会社のみが入札を行うことなどを合意していた」と指摘しました。
そのうえで「大規模な入札談合事案で公正で自由な競争を阻害した程度も大きい」として、セレスポに罰金2億8000万円、鎌田被告に懲役1年10カ月、執行猶予4年の有罪判決を言い渡しました。