自民党・安倍派の政治資金を巡る事件で橋本聖子参議院議員の事務担当者について、検察審査会は不起訴処分とした東京地検の判断を「不当」と議決しました。
橋本聖子参議院議員と会見責任者、事務担当者の合わせて3人は、政治団体の収支報告書に1855万円を記載しなかったとして刑事告発されていました。
東京地検特捜部は去年8月、3人それぞれを不起訴処分としましたが、検察審査会は今年4月10日付で事務担当者の不起訴処分について不当と議決しました。
理由について「1855万円に上る額は国民感覚からすれば高額」「還付金を受け取り、不記載などを繰り返してきたことから悪質である」などと指摘しています。
今後、特捜部による再捜査が行われることになります。
一方、橋本参議院議員本人と会計責任者については不起訴を「相当」と議決しています。