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視覚障害を持つ准教授を授業から外す 和解断念で控訴審始まる 岡山・倉敷市

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 倉敷市の短期大学に勤める准教授が「視覚障害を理由に授業から外す命令をしたのは不当な差別」として、命令撤回などを求める裁判です。

 広島高裁岡山支部は両者に和解を促していましたが、短大側が授業の復帰を認めず控訴審が始まりました。

 視覚障害を持つ山口雪子准教授は去年、勤務する岡山短期大学から授業を外され、事務職への転換命令を受けました。山口准教授は、これが視覚障害者への差別として命令無効などを求め、岡山地裁に訴えを起こしました。

(原告・山口雪子 准教授)  「目が見えないものは能力がないという一方的な言い方というのは、私の尊厳を、教員としての人格を傷つけるものですので、これは差別であろうと思います。」

 今年3月、岡山地裁は山口准教授の主張をほぼ認める判決を言い渡、し短大側が控訴していました。その後の非公開の進行協議で裁判所は、山口准教授が授業に復帰できる形での和解を話し合うよううながしました。

 しかし、短大側は改めて、山口准教授が教員の能力を欠いているとして復帰を認めず和解を断念。21日、控訴審の第1回口頭弁論が開かれました。

 原告側は「山口准教授は研究実績も十分であり、原告の授業は優れたもの」と主張しています。

(原告・山口雪子 准教授)  「自分らしく生きたいという自分の尊厳が失われた状態です。こんな状態は私1人でたくさんです。」

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