岡山県倉敷市の短期大学の准教授が「視覚障害を理由に授業から外す命令をしたのは不当な差別」だと訴えた裁判で、最高裁は短大側の上告を棄却し、命令を無効とする判決が確定しました。
視覚障害がある山口雪子准教授(53)はおととし、勤務する岡山短期大学から「授業中に飲食していた学生を注意できなかったこと」などを理由に、事務職への転換命令を受けました。
山口准教授はこれが「視覚障害者への不当な差別」だとして、命令撤回などを求める訴えを起こしました。
1審、2審は「命令に従う義務はない」とする判決を言い渡し、短大側が上告していました。 そして11月27日、最高裁が上告を棄却し、授業の担当から外した命令は無効とする判決が確定しました。
(山口雪子 准教授) 「いま一番思うのはほっとしています。私の目標は教壇に戻ること、学生たちとの授業の時間を取り戻すことなので本当に戻りたい」
一方、岡山短大は「コメントできない」としています。