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視覚障害を理由に授業外し 岡山短大と准教授が調停案を受諾「授業以外では合理的配慮」

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 視覚障害を理由に授業を外されたとして、岡山県倉敷市の短期大学の准教授が16日、教壇復帰などを求めて岡山労働局に調停を申請していた問題です。授業以外の業務では大学側が可能な限り合理的配慮を行うという調停案を、双方が受諾しました。

 岡山労働局に紛争調停を申請していたのは、岡山短期大学の山口雪子准教授です。視覚障害がある山口准教授は2016年に短大から視覚障害を理由に、事務職への転換命令を受けました。

 これが不当な差別として命令撤回などを求める訴えを起こし、2018年11月に最高裁で命令無効が確定しました。しかし、1月に短大側から「新年度の担当授業はない」と回答を受け、労働局に調停を申請していました。

 11月、労働局は授業に関しては双方の主張の隔たりが大きく、歩み寄りが困難として調停案を示さなかったものの、授業以外の業務では短大側が合理的配慮を行うことや、今後、定期的に協議することなどを提示しました。これを双方が受諾し、調停が終了しました。

(山口雪子准教授) 「教員として一番大事にしてきた授業というものが復帰がかなわなかった。はっきりとは認めてもらえなかったことは正直、本音で残念です」

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