視覚障害を理由に授業を外されたとして、倉敷市の短期大学の准教授が授業復帰を求めている問題です。准教授の人権救済の申し立てを受けた日本弁護士連合会は「人権侵害・差別である」と認定しました。
岡山短期大学の山口雪子准教授の会見です。山口さんは2016年、視覚障害を理由に授業の担当から外され、事務職への転換命令を受けました。
山口さんは命令の撤回などを求めて訴えを起こし、2018年、最高裁で命令無効が確定しました。しかしその後も短大は授業復帰を受け入れず、山口さんは2023年6月、日本弁護士連合会に人権救済を申し立てました。
日弁連は5月、憲法で定める「法の下の平等」などに違反し、明白な人権侵害・差別だと認定しました。そして短大を運営する学校法人原田学園に対し、山口さんと授業再開などについて協議するよう警告しました。
原田学園はKSBの取材に対し「山口准教授と昨年度中に協議を行い、2025年度の授業を担当していただく。警告が出る時点ですでに対応済みです」と代理人弁護士を通じコメントしています。
一方で、山口さんは「2025年9月以降に授業をする予定だが、授業の主担当ではなくゲストのような立場で、求めている形ではない」としています。
(岡山短期大学/山口雪子 准教授)
「私にはなんの権限も責任も持たされていない。単なるその場にいるお客様なんです。その学科のいろんなことに責任が持てる、構成員に当事者に戻りたい」