岡山県の男性職員が、通勤手当約41万円を不正に受給していたとして減給処分を受けました。
減給10分の1、3カ月の処分を受けたのは、岡山県保健福祉部の副参事の男性職員(53)です。県によりますと、副参事は2011年4月に、岡山市の自宅から県庁までバスで通勤するとの届けを出しました。しかし、実際は自転車で通勤し、7年8カ月分の通勤手当、約41万円を不正に受け取っていました。
岡山県では、2018年10月に備前県民局の職員が通勤手当を不正に受け取っていたことが発覚し、その後、全ての職場を対象に行われた聞き取り調査で判明しました。
副参事は、不正に受け取っていた額はすでに返納していて「自転車通勤の届け出をしたものと思い込んでいた」と話しているということです。