西日本豪雨で災害対応に携わっていた岡山県倉敷市の職員が、過重労働で精神疾患を発症し、その後も市の対応が不適切だったために症状が悪化したとして市に損害賠償を求めた裁判が岡山地方裁判所で始まりました。
訴えによりますと、倉敷市職員の52歳の男性は2018年の西日本豪雨の際、携帯への情報発信業務などを1人で担当し、交代要員がいないまま月に200時間を超える長時間残業が続いた結果、不眠やうつ症状などを発症したということです。
男性はその後、別の部署に異動になりましたが、2021年には再び災害の緊急対応に当たる部署に異動になるなどして症状が悪化したということです。
このため男性は、倉敷市が安全配慮義務を怠ったとして約400万円の損害賠償を求めています。
これに対し、倉敷市は争う姿勢を見せています。