西日本豪雨で被災した岡山県倉敷市真備町の住民らが、行政の不備が水害を引き起こしたとして国などに損害賠償を求めた裁判です。原告側は、小田川の中洲の樹木を「伐採すべきだった」とし、責任は国にあると訴えています。
この裁判では西日本豪雨で被災した原告48人が国、岡山県、倉敷市、ダムを管理する中国電力に合わせて約10億2000万円の損害賠償を求めています。
27日の第3回口頭弁論で原告側は、小田川の樹木が生い茂ったことで水位を最大で69センチ上げていたという国交省の元職員の試算を開示。国は伐採をしなければならなかったと主張しました。
これまでの裁判で被告の国側は小田川の樹木を伐採する義務はなかったと主張しています。
さらに原告側は被災者が情報公開請求に100万円以上を負担していることを明かし、国側へデータなどの開示に協力してほしいと呼び掛けました。
(真備水害訴訟弁護団/金馬健二 弁護士)
「基本的には本件は損害賠償請求の形になっているが、二度とこういうことが起こらないようにするという大きな目的なので両方とも事案を解明する責任がある。出すべきものは出してほしい」