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岡山市の自宅で妻を殺害した罪で懲役14年の被告 無罪主張した控訴審も懲役14年の判決 広島高裁岡山支部

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 岡山市の自宅で妻を殺害した罪に問われている男の控訴審で、広島高裁岡山支部は一審と同じ懲役14年の判決を言い渡しました。

 殺人の罪で判決を受けたのは無職の大山徹被告(74)です。

 一審判決によりますと、大山被告は2022年12月31日の夜から翌日の未明にかけ、当時住んでいた岡山市南区の自宅で妻の恵子さん(当時73歳)の胸を包丁で刺して殺害しました。

 弁護側はこれまでの裁判で「恵子さんは自殺した。万が一、大山被告が刺していたとしても飲酒の影響で心神喪失状態だった」などとし、無罪を主張していました。

 19日の控訴審判決で広島高裁岡山支部の柴田厚司裁判長は「大山被告が恵子さんを刺したと認めた一審判決に事実の誤認はなく、犯行当時、完全責任能力があったと認められる」と述べました。

 その上で、凶器の包丁について「一審判決では大山被告のものだとして没収となっていたが、所有者は定かでない」として、一審判決を破棄し、改めて大山被告に懲役14年の判決を言い渡しました。

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