香川県善通寺市の陸上自衛隊第14旅団は、第15即応機動連隊に所属する3等陸曹(35)を停職2カ月の処分にしたと6日、発表しました。
3等陸曹は2019年9月ごろから2020年5月までの間、善通寺駐屯地内の居室で複数の後輩隊員を指導する際、複数回にわたり足蹴りするなどの暴行を加えました。
2020年5月に暴行を受けた隊員から部隊に報告があり、調査と処分の検討を行っていました。
また、暴行に気付いたにもかかわらず上司への報告を怠ったとして、同じ連隊に所属する3等陸曹(36)を戒告処分にしました。
第15即応機動連隊の徳淵文雄連隊長(1等陸佐)は、「いかなる理由があろうとも暴力は許されるものではない。今後さらなる服務指導の徹底をはかり、事案の絶無に努めてまいります」とコメントしています。