香川県が運営する野外学習、集団宿泊学習施設「屋島少年自然の家」(高松市屋島東町)で、体育館と会議室の使用料を県が定める条例の上限額よりも過大に徴収していたことが明らかになりました。過大徴収が確認できたのは7年間で合わせて1400円です。
県教育委員会の生涯学習・文化財課によりますと、3月に「香川県使用料、手数料条例」と施設の管理運営に関する規則の改正に伴う事務処理を行う中で徴収実績を調べたところ、規則で定める1日の使用料が条例で定める上限額の1万2000円を上回っていたということです。これにより、4団体から合わせて240円多く徴収していました。
2019年10月に消費税率引き上げに伴って規則を改正した際、誤って条例の上限額を超える料金に設定していたことが原因です。生涯学習・文化財課は「やむを得ない規則改正だったため、条例の方を改正すべきだった」としています。
また、会議室の利用について、規則では最大料金を8時間分の4640円と定めていましたが、職員が誤って8時間を超えた時間分の料金を徴収していたことが分かりました。1団体から合わせて1160円過大徴収していたということです。
屋島少年自然の家は、過大徴収をしていた団体に、4月3日から順次連絡をとって返還していく予定です。
また、4月1日から新しい条例・規則に改正されています。