複数の男性からの援助金を隠して破産法違反の罪に問われた善通寺市の無職の女(44)に、高松地方裁判所が27日、懲役2年、執行猶予3年の判決を言い渡しました。
判決によりますと、女は財産を隠すために口座を開設し、複数の知人男性に結婚の意思を伝えるなどして約1500万円を振り込ませました。
2025年2月に破産開始の決定を受けたにもかかわらず、破産管財人に口座の説明を拒んだりうそをついたりして援助金を隠しました。
27日の裁判で高松地裁の神原浩裁判官は「破産制度の趣旨を無視した身勝手な行動」とした一方で、「制度上許されないことを理解して反省の態度を示している」などとして懲役2年・罰金100万円の求刑に対し、懲役2年・執行猶予3年と罰金100万円の判決を言い渡しました。