陸上自衛隊善通寺駐屯地は7日、第15即応機動連隊所属の3等陸曹(35)を停職4カ月の懲戒処分にしたことを発表しました。
発表によりますと、3等陸曹は2024年6月29日、高松市内で酒気を帯びた状態で個人所有の車を運転し、他人の車に追突して損壊させたとして、7日付で4カ月の停職処分を受けました。この事故で、3等陸曹にけがはありませんでしたが、事故の相手側にけががあったかどうかは公表していません。
3等陸曹は「深く反省している」ということで、上司の第15即応機動連隊長の柿内慎治一等陸佐は「さらなる服務指導の徹底を図り、事案の絶無に努める」としています。