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「不貞行為の際に夫婦関係が破綻していたのか」がポイント 不倫巡る裁判で最高裁が差し戻し 高松高裁が元夫の訴えを退ける

 不倫の慰謝料を巡る裁判について高松高裁で判決がありました。この裁判は、「妻と不貞行為を行った」として香川県在住の元夫(50代)が不倫相手の男性(40代)に慰謝料を求めたものです。こうした不倫の裁判でポイントとなるのは、不貞行為があった際の夫婦の関係性です。

 不貞行為があった際、正式に離婚が成立していなくても、すでに夫婦関係が破綻していれば賠償責任は負わないという最高裁の判例もあります。

 高松地裁丸亀支部の一審判決は、不貞行為を認めるに足りる証拠がないとして元夫の訴えを退けました。

 一方、二審の高松高裁は不貞行為があったとした上で、実際はまだ離婚していないのに離婚していると信じた男性側に過失があったとして、男性に55万円の賠償を命じました。

 男性側の上告を受け、最高裁は「二審では男性が夫婦関係が破綻していると信じていたかどうかを十分に検討していない」などとして、高松高裁に「審理のやり直し」を命じました。

 15日、高松高裁で行われた裁判で藤田昌宏裁判長は、「最初の不貞行為があったのは夫婦関係の破綻後だった。そのため、男性の過失による不貞行為だとする請求は認められない」などとして元夫の訴えを退けました。

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執筆:KSB報道
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