農林水産省がGI(地理的表示保護制度)に登録した「八丁味噌」を巡り、国に対して裁判を起こしていた生産者団体の追加登録が決定しました。
GI制度は生産地の名称が付いた産品を地域の知的財産として保護することを目的としています。
登録された団体で基準に沿って作られる産品以外は基本的に産地の名称が名乗れなくなります。
GI産品である八丁味噌を巡っては、老舗2社による「八丁味噌協同組合」が2017年に登録された生産方法や産地について国との意見の相違から登録を見送り、訴訟問題にまで発展していました。
農水省は発祥の地でもある愛知県岡崎市のこの2社の商品が八丁味噌の名称を自由に使えなくなることは望ましくないとして、これまで自治体などに相談し、話し合いを続けました。
その結果、今年7月に八丁味噌共同組合から申請があり、24日付けで追加登録されたということです。
八丁味噌共同組合は「伝統の味わいを未来へつなぎ、次世代へと伝え続けていけるように、これからも一層、努力を重ねて参ります」とコメントしています。