公設秘書の給与を国からだまし取った罪に問われている元参議院議員の広瀬めぐみ被告(58)に東京地裁は懲役2年6カ月、執行猶予5年の判決を言い渡しました。
広瀬めぐみ被告は参議院議員だった2022年から2023年にかけて勤務実態がない公設第二秘書の給与など、国から約350万円をだまし取った詐欺の罪に問われています。
東京地裁は今月27日の判決で「身銭を切って私財を減らすことを惜しんで、不当に公金から資金を得ようとしたと認められる」「国民が納付した税金を財源とする公金をだまし取った悪質な犯行である」と指摘しました。
そのうえで「被害弁償を完了し、議員をすでに辞職した」などとして、広瀬被告に対して懲役2年6カ月、執行猶予5年の判決を言い渡しました。
先月の初公判で、広瀬被告は起訴内容を認めていました。
また、動機について「政治活動にお金がかかり、政党支部が回らない状況になっていた」「私設秘書の給与、自民党岩手県連への寄付や返済が非常に重くのしかかっていた」と述べていました。
検察側は「国会議員の地位を悪用した極めて悪質な犯行」と指摘し、広瀬被告に懲役2年6カ月を求刑していました。