6年前に福島県の猪苗代湖で3人が死傷したボート事故で業務上過失致死傷の罪に問われた元会社役員の裁判で、最高裁は9月に弁論を開くことを決めました。
2020年9月、猪苗代湖の沖合でライフジャケットを着て湖面に浮かんでいた4人にプレジャーボートが突っ込み、当時8歳の豊田瑛大君が死亡し、母親が足を切断するなど2人が重傷を負いました。
この事故でボートを運転していた元会社役員の佐藤剛被告(49)が業務上過失致死傷の罪に問われました。
1審の福島地裁は事故を予見することは可能だったと指摘し、十分な見張りをしていれば被害者を発見し、停止や減速ができたとして禁錮2年の実刑判決を言い渡しました。
一方、2審の仙台高裁は「衝突地点は遊泳禁止区域で人が遊泳や滞留することは想定し難い」と指摘しました。
そのうえで、「前方左右の見張りを行い安全を確認しながら航行したとしても被害者らを発見できず、過失を認めることはできない」として1審判決を破棄し、無罪を言い渡していました。
検察側は不服として上告していました。
この裁判について最高裁は双方の意見を聞く弁論を今年9月18日に開くことを決めました。
弁論は判決を変更するのに必要な手続きで、無罪とした2審判決が見直される可能性があります。