愛媛県の住民が四国電力の伊方原発3号機の運転停止を求めた仮処分の即時抗告審です。4回目の審尋が高松高裁で行なわれ、審尋が終結しました。
愛媛県の住民はおととし8月に再稼働した伊方3号機の運転停止を求める仮処分を申し立てています。 松山地裁は去年7月、この申し立てを却下し、住民側が高松高裁に即時抗告しています。
4回目となる18日の審尋で住民側は、「地震などに対する安全性に問題がある」と改めて訴えました。 一方、四国電力側も「安全性は十分だ」とこれまで同様の主張をし審尋が終結しました。
高松高裁は、判断の決定がいつかは明言せず、「他の同様の事案での決定とそん色ない時期に行なう」と説明したということです。
(四国電力/瀧川重理登 原子力部副部長) 「我々伊方発電所の安全性につきましては確信を持って臨んでいます。その主張を今回も丁寧にした次第でございます」
(住民側の弁護団/薦田伸夫 弁護士) 「裁判所が本来の役割を果たそうと思われるならば、必ず勝訴決定を得られると」