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香川県議の政務活動費訴訟で県側が控訴 高松地裁が一部を違法認定

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 香川県議会議員の政務活動費の支出の一部を「違法」と認定した高松地裁の判決を不服として香川県側が控訴しました。

 裁判は、市民団体が香川県の浜田知事を相手取って起こしたものです。

 4月20日、高松地裁は、2013年度に県議が自治会の総会などに支払った「意見交換会費」名目の支出のほぼ全額について「政務活動との合理的関連性がないと推認される」などとして違法だと認定。

 当時の議員23人に総額約970万円の返還を求めるよう知事に命じました。

控訴について 知事、議長、原告は…

 控訴について浜田知事は「判決は政務活動費の解釈に関する重要な事項を含む内容であるため控訴した」とコメント。

 香川県議会の十河直議長は、「各種団体会費や会合参加費への支出は社会通念上認められる範囲での費用負担と考えており、知事による控訴は妥当な判断。一審判決に不服のある議員等も控訴に補助参加し、控訴審においてあらためて当方の考えを主張していく」とコメントしています。

 一方、原告の市民オンブズ香川の植田真紀代表は「県が議員や元議員に返還を求めることをせず、さらに県民の税金を使って裁判で争い続けるという決定は大変残念。県が控訴されるということであれば、市民オンブズ香川としても今回の判決で認められなかった会派共同政務活動費と議員連盟会費についても高裁の判断を仰ぎたい」としています。

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