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ゲーム条例違憲訴訟 香川県側「一定の科学的根拠ある」と主張 高松地裁

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 香川県のネット・ゲーム依存症対策条例は「憲法違反」だとして、高松市出身の大学生らが県に損害賠償を求めた裁判が続いています。被告の県側は、ゲームの使用時間などの目安を定めたことには「一定の科学的根拠がある」と反論しました。

 この裁判は、高松市出身の大学生(19)とその母親が、ゲーム条例は「憲法違反」だとして香川県に損害賠償を求めたものです。

 裁判では、条例がゲームやスマホの利用時間について家庭でのルールづくりの「目安」を示したことの根拠が争点の一つになっています。

(記者リポート)
「条例には科学的根拠がないと主張する原告側に対し、被告側は改めて『一定の科学的根拠はある』と主張し、議論は平行線をたどっています」

 被告側は準備書面で、「ネットやゲームの使用時間を制限、さらには遮断することが依存の予防や治療の一つの方法であることは専門家によって繰り返し指摘されている」と主張しました。

 原告側は条例の対象が「18歳未満」である根拠や、ゲームの利用の目安は1日60分までという「時間」なのに対し、スマホなどの使用は午後9時か10時までという「時刻」としている根拠もないとしていますが、被告側は、医学的知見や医師らの助言を踏まえたもので合理性はあると主張しています。

(原告側の代理人/作花知志 弁護士)
「(被告側は)科学的根拠はあると反論してるけど、根拠が何も示せてない。どこの科学雑誌にも(ゲームを1日)60分、90分とするべきだとか、(スマホを午後)9時や10時までにするべきだとどこにも書いていないわけで、だから何も引用できてない。それを裁判所がどう思うかだと思いますけどね」

 また、この裁判で香川県が負担する弁護士費用が「不当に高すぎる」として、県民5人が返還などを求めた別の住民訴訟の口頭弁論も7日に開かれました。

 被告の県側は争う姿勢を示し、「被告が守るべき利益は、賠償請求額にとどまらず、条例の憲法適合性や有効性であり、弁護士3人への着手金は決して過大ではない」と主張しました。

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