香川県のネット・ゲーム依存症対策条例は「憲法違反」だとして高松市出身の大学生らが県に損害賠償を求めた裁判です。原告側は、「条例で使われる用語の定義や科学的根拠が不明確だ」と主張しました。
5回目の口頭弁論となった29日の裁判には、県外の大学に通う原告の渉さん(19)は出廷せず、代理人の弁護士が準備書面を陳述しました。
原告側はこの中で、条例では「ネット・ゲーム依存症」の定義を「ネットやゲームにのめり込むことにより、日常生活や社会生活に支障が生じている状態を言う」としているのに、裁判で被告の香川県側は「状態ないし病気」を指すと主張していることや、条例の対象をなぜ18歳未満としたかの科学的根拠が不明確で、「県民に混乱や萎縮効果が生じている」と主張しました。
(原告側の代理人/作花知志 弁護士)
「ゲームに没頭しているのは病気じゃないんですよ。それは『状態』ですよね。根源にあるうつ病とか精神疾患へのケアこそ必要なのに、『依存症』だとして状態を病気のような書き方をして、県民全員に守れというのは本来そもそもおかしい」
次回の口頭弁論は2022年2月7日に行われ、被告側が反論を行う予定です。