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休業中のホテルに侵入し火をつけた罪 住所不定の男(25)に懲役1年6カ月(執行猶予3年)無職の女(21)に懲役1年の実刑判決 高松地裁

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 高松市の休業中のホテルに侵入して火をつけ、ホテルの一部を焼いた罪で、高松地方裁判所は21歳の女に実刑、25歳の男に執行猶予付きの判決を言い渡しました。

 重過失失火と建造物侵入の罪で、判決を受けたのは、高松市の女(21)と住所不定の男(25)です。

 判決によりますと、2人は2024年9月、友人3人と高松市塩江町の休業中のホテルに侵入し、女が火を付けることを促し、男らはライターで座布団などに火を付けました。

 確実に消火せずに立ち去り、火は柱や天井などに燃え移りホテルの一部を焼きました。

 30日、高松地裁の荒井智也裁判官は、「付近の住宅に延焼する可能性もあり、近隣住民らの恐怖感も大きかった」などとし、女に懲役1年、男に懲役1年6カ月、執行猶予3年の判決を言い渡しました。

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