部下の隊員に暴行を加えたとして、善通寺駐屯地所属の自衛隊員が懲戒処分(4月24日付)を受けました。
減給1カ月6分の1の懲戒処分を受けたのは、第14旅団司令部付隊の43歳の2等陸曹です。
善通寺駐屯地によりますと、2等陸曹は2014年11月ごろと、2015年3月ごろ、部下に指導をしたところ、口答えをしたと思い、部下の隊員の下腹部を平手でたたくなどの暴行を加えたということです。
また、この暴行を認知したにもかかわらず、必要な手続きを怠ったとして善通寺駐屯地業務隊の50歳代の幹部が減給1カ月30分の1の懲戒処分を受けました。
暴行を受けた部下が2024年6月に上司に報告したことから発覚し、事実関係を確認して処分となりました。