ニュース

瀬戸内市民病院 診療報酬の一部を返還 リハビリ実施計画書未作成で診療報酬を請求 岡山

 瀬戸内市は8日、瀬戸内市民病院が診療報酬の一部を自主返還すると発表しました。リハビリテーション実施計画書を作成しないまま、診療報酬を請求していた事例があったためだということです。

 病院によりますと、返還の対象となるのは2021年9月から2025年5月までの診療分で、対象件数は202件、返還予定金額は352万1710円にのぼります。

 この問題は、2025年6月に中国四国厚生局が行った「施設基準等に係る適時調査」で発覚しました。調査で「リハビリテーション実施計画書が作成されていないにもかかわらず診療報酬を請求しているのではないか」との疑いが生じ、病院が自己点検を行ったところ、該当する事例が確認されたということです。

 病院によりますと、リハビリテーション自体は実施していたということです。

 疾患別リハビリテーションの診療報酬を算定するには、医師がリハビリテーション実施計画書を作成し、患者やその家族に内容を説明・交付することが要件として定められています。

 病院は再発防止策として、診療報酬請求業務の管理体制を見直し、電子カルテシステムを改修したほか、ダブルチェック体制の導入などを行ったということです。

 また、今後速やかに関係保険者や対象となる患者への返還手続きを進める方針です。

 病院長は「市民病院に対する市民の信頼を著しく失墜させる事態となりましたことを、深くお詫び申し上げます。今後このような不祥事が二度と起こらぬように全力で再発防止策を講じることで、より健全で信頼性の高い運営に取り組んでまいります」とコメントしています。

関連ニュース

全国ニュース(ANN NEWS)

新着ニュース

ADVERTISEMENT