接骨院の院長と共謀して交通事故の保険金をだまし取った罪に問われた香川県丸亀市の配管工の男(27)に、高松地裁は21日、執行猶予付きの有罪判決を言い渡しました。
判決によりますと、男は2025年5月に弟が運転する車に乗って軽い交通事故に遭った後、弟や同乗していた同僚とともに多度津町にある接骨院を訪問。院長で柔道整復師の男と共謀し、その後通院しなかったにもかかわらず、治療のために通院したように装った嘘の書面を作成して保険会社に提出。保険会社から約33万円をだまし取りました。
男は同様の手口でほかに2件、合わせて約150万円の保険金を保険会社からだまし取りました。
高松地裁の神原浩裁判官は、「交通事故を悪用して安易に金銭を得ようとした動機にくむべき点はない」などと指摘。一方で、「反省の態度を示し、共犯者が得た分を含めて合計約264万円を弁償した」などとして、男に懲役1年6カ月、執行猶予3年の判決を言い渡しました(求刑・懲役1年6カ月)。
一連の事件では、整骨院の院長の男と共犯者7人が詐欺の罪で起訴されています。