職場での熱中症対策について、罰則付きの義務化とする改正省令が公布されました。6月1日に施行されます。
厚生労働省は「労働安全衛生規則」の一部を改正する省令を今月15日、公布しました。
事業者に対して熱中症の疑いがある人を早期に発見するための体制整備や熱中症の疑いがある人が見つかった場合に行う体を冷やす措置などについて、手順の作成や周知が義務付けられます。
対象となるのは暑さ指数28以上か気温31℃以上で、連続して1時間以上か一日あたり4時間を超えて行う作業となります。
事業者が対策を怠った場合は6カ月以下の拘禁刑か50万円以下の罰金が科されることとなります。
福岡資麿厚労大臣は会見で、職場での熱中症対策は喫緊の課題としたうえで「熱中症の死亡災害の減少に向けて取り組んでいきたい」と話しました。
改正省令は6月1日に施行されます。