経営再建中の自動車部品大手のマレリホールディングスが日本における民事再生法に相当するアメリカの「連邦破産法11条」の申請手続きを開始したと発表しました。
アメリカの連邦破産法11条が適用された企業は、すべての債権回収や訴訟が一旦停止されます。
マレリは裁判所の管理下で事業を継続しながら再建を目指すことになります。
マレリは2022年、日本の民事再生法を申請して経営再建に努めていましたが、主要取引先である日産自動車の経営不振などの影響で業績が悪化していました。
今回で事実上、2度目の経営破綻となります。
マレリは「当社の生産・販売などの企業活動・運営に影響は及ばないものと見込んでいる」としています。
一方、この申請手続きを受け、マレリの債権者であるみずほフィナンシャルグループは債権回収ができなくなる可能性があると発表しました。
貸出金などは2376億円に上りますが、すでに財務上への手当をしていて、業績への影響は軽微だとしています。