成田山新勝寺の柱などに油のような液体を塗りつけた罪に問われた男に、懲役1年6カ月、執行猶予3年の判決が言い渡されました。
金山昌秀被告(63)は2015年、千葉県にある成田山新勝寺の柱や香取神宮の拝殿などに油のような液体を塗りつけた建造物損壊の罪に問われています。
これまでの裁判で検察側は懲役1年6カ月を求刑し、弁護側は執行猶予付きの判決を求めていました。
千葉地裁は6日、「他人の財産権を侵害すると認識しながら、自身の宗教的信条を優先したことは厳しく非難されるべき」と指摘し、懲役1年6カ月、執行猶予3年の判決を言い渡しました。