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自転車新条例施行 利用者のマナー向上を呼びかける 香川県

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 4月6日から15日までは春の全国交通安全運動期間です。4月1日、「香川県自転車の安全利用に関する条例」が施行されました。自転車の点検整備の義務化や保険加入の努力義務などを盛り込んでいて、県では利用者のマナー向上を呼びかけています。

(記者) 「午前8時頃の高松市中心部です。自転車に乗った通勤・通学の人たちでいっぱいです」

 自転車の保有率が高く「自転車王国」とも言われる香川県。しかし、利用者のマナーの意識が高いとは言えないのが現状です。

 香川県は、人口10万人あたりの自転車事故の件数が2005年から2011年まで7年連続で全国ワースト1位を記録。その後もワースト上位が続きました。去年はワースト8位。945件の事故で10人が死亡、912人がけがをしました。

 こうした状況の改善を図るため、4月1日、香川県自転車の安全利用に関する条例が施行されました。

(香川県くらし安全安心課/関根有加里 さん) 「自分の(自転車の)安全利用を改めて見直していただくきっかけになればと思っています」

 条例では、「ながらスマホ」の禁止など利用者の遵守事項、自転車の点検整備の義務化、ヘルメット着用の促進、自転車損害保険などに加入する努力義務の4つを定めています。

 条例の施行を受け、百十四銀行や香川銀行など県内の金融機関は4月から、自転車保険の取り扱いを始めました。

 自転車事故を巡っては、2013年に神戸地裁で小学生の加害者側に約9500万円の損害賠償を命じる判決が出たこともあります。

(香川県くらし安全安心課/関根有加里 さん) 「被害者になることもあるんですけど加害者になることもございます。そういったときのための備えというものを必ずしておいていただければと思います」


 都道府県では全国で13番目となる自転車条例。香川県は、今後さらに啓発活動を行うとしています。

(記者) 「条例に違反しても罰則はありませんが道路交通法に違反すれば当然、罰則があります。条例が事故を減らす1つのきっかけになることを期待します」

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