岡山県は受動喫煙防止条例の制定を目指しています。伊原木知事が飲食店従業員への対策を盛り込んだ要点を21日、発表しました。
(岡山県/伊原木隆太 知事) 「従業員が受動喫煙をしてしまうことを防げない強い懸念がありまして、何とかしなければいけない」
国の改正健康増進法では客室面積100平方メートル以下などの小規模飲食店では「屋内の全部または一部を喫煙可能室にできる」という経過措置を定めています。 この場合、店の従業員が受動喫煙にさらされるとして岡山県の条例では「屋内の全部を喫煙可能室と定めないよう努める」という努力義務を盛り込みます。罰則は設けません。
岡山県では約9000店舗が対象と推計されています。
岡山県の条例について伊原木知事は「来年の東京オリンピック・パラリンピックに間に合わせたいが、関係者の合意を得てから制定したい」と話しました。