3年前の西日本豪雨で自宅が被災し、堤防工事のため再建ができていない人を対象に、仮設住宅の入居期間が1年間延長できることになりました。
(岡山県 被災者生活支援室/千葉哲也 室長)
「ご自身の責任でなく工事の関係で住宅の再建ができないということで、これは致し方ないということで今回3回目の延長を国に認めてもらった」
2018年の西日本豪雨被害で、岡山県では11月末時点で74世帯・192人が仮設住宅で生活しています。
災害救助法では仮設住宅の入居期間を原則2年と定めていますが、自宅の再建が困難な被災者に対しては国が期間の延長を認めていて、これまでに2回延長されました。
2022年7月で期限を迎えますが、倉敷市真備町の小田川と高馬川の堤防工事区域内に住んでいた人に対しては、更に1年間の延長が認められることになりました。
約10世帯が該当するということです。
岡山県は1月中旬から延長の手続きを進めることにしています。