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駐屯地の隊員が後輩に暴行して停職6日の懲戒処分 香川・善通寺市

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 陸上自衛隊善通寺駐屯地(香川・善通寺市)の隊員が後輩隊員に対して頬を平手で押す暴行を加えたとして3日、停職6日の懲戒処分を受けました。

 懲戒処分を受けたのは、善通寺駐屯地第15即応機動連隊機動戦闘車隊に所属する3等陸曹(35)です。

 善通寺駐屯地によりますと、3等陸曹は2023年4月12日の朝礼中、後輩隊員の左頬を平手で押す暴行を加えました。

 後輩隊員が病気の隔離が終了したことを報告せずに朝礼に参加したことに腹を立てたということです。

 3等陸曹は「関係者に多大な迷惑をかけたことを反省しています」と話しています。日常的な暴力やパワハラはなかったということです。

 第15即応機動連隊長の柿内慎治1等陸佐は「服務指導の徹底を図り、同種事案の再発防止に万全を尽くし、信頼回復に努めてまいります」とコメントしています。

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