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高松市消防団の男性(61)を停職1カ月の懲戒処分 飲酒運転で略式命令受ける

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 高松市消防団員の分団長の男性(61)が飲酒運転をしたとして、停職1カ月の懲戒処分を受けました。

 市によりますと、男性は4月28日午前0時25分ごろ、酒を飲んだ状態で高松市の道路を車で運転したということです。男性は前日の夕方から消防団の会合などでお酒を飲んでいたということです。

 9月2日付で、高松簡易裁判所から罰金30万円の略式命令を受け、すでに納付しているということです。

 高松市の大森幸夫消防団長は、「飲酒運転という重大な道路交通法違反を起こしたことで、消防行政に不信感を抱かせる結果となり、深くお詫び申し上げます。今後、全団員に対し、公務員としての自覚を常に持つよう周知を行い、再発防止に努めてまいります」とコメントしています。

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