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福島原発事故訴訟 原告65人が東京電力と和解「苦渋の決断」 岡山

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 福島原発の事故で岡山県に避難してきた人たちが国と東京電力に損害賠償を求めている裁判の控訴審で、原告のうち65人が東電と和解しました。

 この裁判は、東京電力福島第一原発の事故で福島県から岡山県に避難した107人が国と東京電力に1人当たり1100万円の損害賠償を求めたものです。

 2023年の一審判決で岡山地裁は、国の責任は認めず、東電に対しては合わせて3095万円の損害賠償の支払いを命じました。原告のうち76人がこれを不服として控訴し、1人当たり330万円の損害賠償を求めています。

 原告の弁護団が6日に会見を開き、76人のうち65人が東電と和解したことを明らかにしました。

 弁護団によりますと、東電が謝罪をすることや和解金を支払うなどの内容です。

 弁護団は、和解金の額については明かさないのが和解の条件だとした上で「全国の裁判水準に照らせば一定の評価はできるが、深刻な被害に見合うものではないので苦渋の決断」と述べました。

(弁護団 団長/石田正也 弁護士)
「原発事故がなぜ起きたのか、国や東電に本当に責任がなかったのかどうかというところを、きちっと明らかにしてほしいというのは思っていますので、それを我々は最後まで追及していきたい」

 東電側は、KSBの取材に対し「引き続き、紛争の早期解決を目指し真摯に対応してまいります」とコメントしています。

 なお、国を相手にした裁判は今後も続きます。

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