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8~13歳の少年19人にわいせつな行為をした罪など 元団体職員の男(31)に懲役15年の判決 岡山地裁「常習性は際立っていて被害結果も非常に重い」

 当時13歳以下だった少年19人にわいせつな行為をした罪などに問われている男の裁判で、岡山地裁は7日、懲役15年の判決を言い渡しました。

 不同意性交等の罪などで判決を受けたのは、元団体職員の男(31)です。

 判決によりますと、男は2024年3月から2025年5月にかけて、養育していた児童やその友人ら当時8歳から13歳までの少年19人に対し、笠岡市の自宅でわいせつな行為をしたり、その様子を撮影して児童ポルノを製造したりするなどしました。

 岡山地裁の村川主和裁判長は「常習性は際立っていて被害結果も非常に重い」などとして、懲役17年の求刑に対し、懲役15年の判決を言い渡しました。

KSB 報道
執筆:KSB報道
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