内部通報した人を懲戒処分などした事業者に対し、刑事罰が科される公益通報者保護法の一部改正案が閣議決定されました。
改正案は公益通報者に解雇や懲戒処分といった不利益な扱いをした個人には6カ月以下の拘禁刑か30万円以下の罰金を、法人には3000万円以下の罰金を科すとしています。
また、正当な理由なく事業者が通報者を特定する行為を禁止したほか、従業員が300人を超える事業者が行政の命令に従わずに公益通報の窓口を設けなかった場合の刑事罰なども盛り込まれました。
伊東消費者担当大臣は「早期の成立に万全を期したい」としています。