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講談社元社員“妻殺害”懲役11年の有罪判決確定へ 最高裁が上告棄却

社会

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 大手出版社「講談社」の元社員が自宅で妻を殺害した罪に問われている事件で、最高裁は元社員の上告を退ける決定をしました。懲役11年の有罪判決が確定することになります。

 講談社の元社員・朴鐘顕(パクチョンヒョン)被告(49)は2016年に東京・文京区の自宅で妻の佳菜子さん(当時38歳)の首を絞めて殺害した罪に問われています。

 1審と2審は懲役11年の有罪判決を言い渡しました。

 朴被告側は上告し、最高裁は2022年に「審理が尽くされたとは言い難い」として2審の有罪判決を破棄し、審理を東京高裁に差し戻しました。

 差し戻しの裁判で東京高裁は再び懲役11年の有罪判決を言い渡し、朴被告は再度上告していましたが、最高裁は今月10日付の決定で退けました。

 これで懲役11年の判決が確定することになります。

 朴被告は裁判で一貫して無罪を主張していました。

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