岡山県新庄村の臼井崇来人さんが、手術を受けないと性別変更できないのは憲法違反だと訴えた裁判で、最高裁は「合憲」だとする判断を下しました。
戸籍上の女性である臼井崇来人さん(45)は、性同一性障害と診断され、男性への性別変更を求めています。しかし、性同一性障害特例法の規定では性別適合手術を受けないと変更できません。臼井さんはこれが憲法違反にあたると訴えていましたが、最高裁判所は23日付で「現時点で憲法違反とまでは言えない」との判断を下しました。
一方、手術なしで認める国が増えていることから2人の裁判官が「憲法違反の疑いが生じている」との補足意見をつけました。