災害時の「罹災証明書」の発行の手続きに、「被災した写真」が必要としている自治体があるとして、岡山弁護士会が改善を求める声明を出しました。
(岡山弁護士会/大山知康 弁護士)
「『写真撮ってないからだめなんだ』と申請を控える行動にもつながる可能性がある」
災害により住宅などが被害を受けたことを証明する「罹災証明書」の発行について国は、2020年に「写真は必須ではない」と全国の市町村に周知しています。
そんな中、岡山弁護士会は「岡山県の一部の市町村が写真を必要としている」または「ホームページなどで必要かのように周知している」として改善を求めています。
写真が必要だとすると被災者の申請が遅れ、支援の遅れにつながる恐れがあるということです。
(岡山弁護士会/荒木裕之 副会長)
「被災者の方々が迷わずに罹災証明書の申請ができて被災者支援を受けられる、これが迅速にできることが大事だと思っています」